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渡邊・城戸・馬場法律事務所
 

受任できない事件についてDESCRIPTION based on LAW


 当事務所では以下の事件等は受任できません。
利益相反
 事件の相手方から既に依頼を受けている場合など、依頼者の利益と相反するおそれが生じる場合、その事件を受任することはできません。
不当要求・不当目的
 たとえ法律上の適法な手続きを行う場合であっても、その目的が不当である場合などは、その事件を受任することができない場合があります。
反社会的勢力
 反社会的勢力に属する者の事件は原則受任しておりません。
勝訴の見込みがない事件
 法律上主張できない主張をしている場合、証拠上明らかに相手方の主張が認められる場合、依頼者の主張を裏付ける証拠が一切存在しない場合など、勝訴の見込みが全くない事件は受任できません。
その他
 当事務所所属の弁護士が対応不可能な分野の事件、当事務所が受任することが不適切と判断した事件については受任できません。
  具体的な受任の可能性については、お問い合わせ下さい。

バナースペース

思永法律事務所

〒803-0816
福岡県北九州市小倉北区
金田2丁目8-30
アースコート小倉金田204
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FAX 093-591-2113

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